車を運転する方なら、毎年納めている自動車税。
車を所有している方なら、毎年収める義務のある重要な税金です。
その自動車税のことをどれくらい知っていますか?
もしも、自動車税を滞納すると延滞金が発生したり、場合によっては差押えの可能性もあります。
クルマを廃車等で手放したときに自動車税が戻ってくることを知っていますか?
この記事では、自動車税の仕組みや金額、還付について紹介しています。
知っているようで、意外と知らないこともあると思いますので、損をしないためにも是非、最後までお読みください!
自動車税とは?
自動車税は4月1日時点で車を所有している人に支払いの義務がある地方税です。
普通車(登録車)は、排気量に応じて課される都道府県税。軽自動車は、660cc以下の車に課される税金であり市区町村に納税します。
- 普通車(登録車)は都道府県税
- 軽自動車は市町村税
下記は主に乗用車の自動車税額早見表です。
排気量 | 令和元年9月30日までに 初回新規登録車 | 令和元年10月1日以降に 初回新規登録車 |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
660cc~1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1,000cc超~1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1,500cc超~2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2,000cc超~2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2,500cc超~3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3,500cc超~4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
上記表が乗用車の自動車税一覧です。(エコカー減税等により、減税、免税等、税額に変更がある場合があります)
新規登録から13年以上経過したガソリン車・LPG車、11年以上経過したディーゼル車の自動車税は重課され、15%高くなります。
軽自動車は、13年以上経過で20%重課となります。
ハイブリッド車は、新車登録から13年を経過した場合でも自動車税(種別割)の重課対象とはなっていません。
納付期限は?
4月下旬から5月初旬ぐらいに納税通知書が車検証(自動車検査証)名義の所に届きます。
納付期限は一般的に5月31日までとなっています。
銀行、郵便局、金融機関、コンビニ等で支払うことができます。
納税が遅れた場合には延滞金が課されます!
延滞金算出方法
令和3年1月1日~12月31日までの延滞金の割合
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.5%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.8%
延滞金=(税額×日数A×延滞金の割合2.5%÷365日)+(税額×日数B×延滞金の割合8.8%÷365日)
日数A: 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間中の日数
日数B: 納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの日数
滞納が長引くと差し押さえの可能性も
自動車税の滞納が数か月間続くと督促状が届き、その後差し押さえ通知が届きます。その後も滞納が続くと銀行口座や家や車といった財産が差し押さえの対象になることもあります。
税金の滞納はローン審査にも影響する可能性があります。
「自動車税払い忘れてた!」ってことの内容に注意してください。
自動車税が還付されることも
「4月早々に車を乗り替えたり、手放すことになったら自動車税を払ったばかりで損をする」と思う人も多いと思いますが、自動車税は還付されることもあります。
ただ還付されるのは、車の登録を抹消をした場合に月割り計算した金額が戻ってきます。
還付金計算方法
自動車税額(1年分)÷ 12ヵ月 × 残月数(登録抹消する翌月から3月までの月数)= 還付金
100円未満は切り捨てになります。
例 自動車税(2000cc以下)39500円 この車を8月に手放す場合(登録抹消)
39,500円 ÷ 12ヵ月 × 7ヵ月(9月~3月までの月数)=23,000円
この場合、自動車税は、23,000円が還付されます。
こちら↓↓↓のサイト「廃車ひきとり110番」では、「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」の還付金相当額のシュミレーションが、登録なしで利用できるのでとても便利です。
買取(下取)のときは確認をする
廃車等の手続を行った場合は還付されますが、下取りや買取り等で手放した場合は、おそらく還付と言った形では、戻ってきません。
多くの場合は、自動車税の未経過分を査定価格に含めて提示されます。
ですが、車を買取ったお店等に『自動車税の還付について』しっかり確認することをおススメします。
自動車税が買取価格に含まれている場合は、「未経過分の税金が含まれて価格」になりますので、その買取価格は、純粋な車両価格ではなくなります。
ですから、「自動車税分も含まれた買取価格」に納得ができるか確認する必要があるからです。
例えば、6月に買取してもらう場合、
年式が古い為、「買取価格が10万円」、「年間の税金が39,500円」 だとします。
「年式も古いし、それならいいかー」と思っていても、自動車税を含めた査定価格だった場合
査定価格 - (年税額 ÷ 12ヶ月 × 未経過分9ヶ月)= 車両本体の査定価格
100,000円 - (39,500 ÷ 12ヶ月 × 9ヶ月) = 70,400円
となりますので、この価格に納得できるか考えながら、査定価格の交渉をする必要があります。
ですから、自動車税が査定価格にどのように含まれているか確認することはとても重要です。
そういったことが心配な方は3月までに車を乗り替えるのがいいかもしれません。
自動車税は4月1日現在に車を所有している人が納税しなければいけない税金です。
使っていない車の買取りや下取りなどを後回しにしてしまうと、手放すのが4月になってしまい、また1年分納税しなければならなくなります。
できれば3月中に手続きを終わらせた方が賢明だと思います。
▼廃車を検討中の方は、こちらの記事を参考にしてください▼
『【廃車買取】「0円」の車も売れる!?おすすめ事故車、廃車買取業者8選を紹介!』
軽自動車は還付されない
軽自動車は自動車税の還付はないので注意してください。
10,000円ぐらいと少額とはいえ、還付されないのは、ちょっともったいない気がしますね。
ムダなく乗り替えたい方は3月付近に検討するのがいいと思います。
まとめ
- 自動車税は4月1日時点での持ち主に納税義務があります。
- 5月上旬に納税通知が届きます。5月末までに支払いが必要。
- 滞納すると滞納金や差し押さえが発生します。今後のローン審査にも影響します。
- 普通車には還付金があります。
- 軽自動車には還付金がありません。
自動車税の払い忘れには注意してください!滞納はデメリットしかないです!
車を買取りや下取りで手放すときは、『自動車税の還付』についてしっかり確認をしてください。
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